事業案内

令和5年度(令和6年度事業)
共同募金助成条件

社会福祉法人 香川県共同募金会
小豆島町共同募金委員会

(助成金の使途)
  1. 1 助成金は、助成申請書の使途内容に充当すること。
    なお、助成金の交付請求は、別紙様式「助成金交付請求書」によるものとすること。
(使途の変更)
  1. 2 使途の変更は、原則として認められないこと。
    ただし、特別な事情がある場合には、あらかじめ小豆島町共同募金委員会(以下「委員会」という。)に協議のうえ、変更理由を付して、「助成金交付変更申請書」を提出すること。
(使途の年度)
  1. 3 助成金は、令和6年度予算に計上して執行すること。
    なお、計上した予算書・決算書・証憑書等に共同募金の助成金によるものであることを明示すること。
(報告書の提出期限)
  1. 4 助成金の事業完了報告書は、助成事業完了後2カ月以内に関係書類を添付のうえ委員会に提出すること。
    事業年度が年度末の場合は、4月末日までに提出すること。
(助成事業の明示及び広報)
  1. 5 共同募金助成金を受け、事業を実施していることについて、次の各号のとおり明示等を行うこと。
  1. (1)別紙「共同募金助成の表示と広報について」に基づいて、共同募金会から助成を受けて事業を行ったことを明示するとともに、機関紙等により、事業名又は購入物品名、総事業費、共同募金からの助成額等共同募金の助成を受けて活用していることなどを広く広報すること。
  2. (2)助成事業が大会、イベントの場合には赤い羽根の「のぼり」などを掲出するとともに「共同募金箱」を置くなど、共同募金への協力をお願いします。
(報告及び調査)
  1. 6 委員会から助成事業及び経理内容について報告や資料提供を求められたときは、速やかに対応すること。
    また、助成事業調査の実施に当たっては、これに協力すること。
(助成金の返還)
  1. 7 次の各号の一つに該当する場合は、助成金の停止又は返還を求めることができる。
  1. (1)助成金交付変更の承認を得ないで変更した場合
  2. (2)助成金を他の事業に流用した場合
  3. (3)適正な経理がなされていない場合
  4. (4)報告内容の虚偽又は報告書の提出が理由なく遅延した場合
  5. (5)その他助成条件に違反した場合