事業案内

共同募金

共同募金のしくみ

共同募金運動の期間は10月1日から翌年3月31日までの6か月間で、全国一斉に行われます。募金活動は、自治会役員や地域福祉委員の方に募金ボランティアになっていただき行っています。
共同募金は、事前に使いみちや集める額(目標)を定め、地域の福祉のための、募金と女性に関する計画を立てて行われる募金です。
集まった募金のおよそ7割が、集めた市町村で使われることとなります。

募金の方法

募金をお願いする相手等により、いくつかの募金方法があります。

  • ・「世帯」を対象とした:戸別募金
  • ・「通行人」を対象とし、運動をPRする:街頭募金
  • ・「企業」を対象とした:法人募金
  • ・「従業員」を対象とした:職域募金
  • ・「各種イベント」による:イベント募金

助成を受けたい方へ

次に掲げる要件を満たす事業を行うための助成を申請する団体等は、所定の様式にて申請してください。(新規申請の場合は、事前にご相談ください。)

Ⅰ 小地域福祉活動事業

1 目的
地域福祉活動計画等に基づき、地区社会福祉協議会や自治会等地域コミュニティ組織等が行う小地域での福祉推進のための活動の助成を行う。
2 助成対象団体要件
  1. (1)地区社会福祉協議会や自治会等地域コミュニティ組織等の法人又はこれに準ずる組織として運営がなされていること。
  2. (2)設立後1年以上継続した活動実績を有すること。設立後1年以上継続した活動実績を有すること。設立後1年以上継続した活動実績を有すること。設立後1年以上継続した活動実績を有すること。
  3. (3)自己財源が乏しく、助成を必要とするもの。
  4. (4)助成事業について共同募金助成事業であることを明記し、効果的な広報を行うことができること。
3 助成対象の欠格要件
  1. (1)委員会が行う助成事業に関する資料提供等に対し、的確かつ適切に応じないもの
  2. (2)具体的な目的がないまま相当の繰越金を有するもの
  3. (3)経理状況が極めて不良と認められるもの
  4. (4)過去5年間において不適正な管理運営がなされていたもの
4 助成対象経費
  1. (1)地域福祉活動計画等に基づき、小地域での福祉推進のための活動事業
  2. (2)地域における地域福祉の推進に寄与する事業
  3. (3)地域課題解決に向けた事業
5 助成対象としない事業及び経費
  1. (1)交流会等の飲食経費
  2. (2)団体の運営費(人件費を含む)
  3. (3)第三者に助成又は委託する事業
  4. (4)同一の職業をもつ者で構成する団体の構成員のみを対象として実施する研修事業
  5. (5)営利又は営利を目的とみなされる事業
6 助成率
対象事業費の4分の3以内
7 助成限度額
一事業につき 1万円~30万円
ただし、特別な理由のため上記基準に拠りがたい場合、事業の目的・内容・効果等を勘案し、会長が審査委員会の議を経て認めた場合はこの限りでない。
8 助成の制限
同一事業に対する継続助成は、原則として5年とする。
ただし、特別な理由のため上記基準に拠りがたい場合、事業の目的・内容・効果等を勘案し、会長が審査委員会の議を経て認めた場合はこの限りでない。

Ⅱ 地域福祉活動支援事業

1 目的
地域福祉を目的として、小豆島町の区域で草の根的に活動する福祉団体やボランティア団体などの活動事業の助成を行う。
2 助成対象団体要件
  1. (1)小豆島町の区域で草の根的に活動する福祉団体やボランティア団体などの法人又はこれに準ずる組織として運営がなされていること。
  2. (2)地域福祉を目的とする事業の運営がなされていること。
  3. (3)設立後1年以上継続した活動実績を有すること。
  4. (4)自己財源が乏しく、助成を必要とするもの。
  5. (5)助成事業について共同募金助成事業であることを明記し、効果的な広報を行うことができること。
3 助成対象の欠格要件
  1. (1)委員会が行う助成事業に関する資料提供等に対し、的確で適切に応じないもの
  2. (2)具体的な目的がないまま相当の繰越金を有するもの
  3. (3)経理状況が極めて不良と認められるもの
  4. (4)過去5年間において不適正な管理運営がなされていたもの
4 助成対象事業
地域福祉の推進に寄与する事業
5 助成の対象としない事業及び経費
  1. (1)交流会等の飲食経費
  2. (2)団体の運営費(人件費を含む)
  3. (3)第三者に助成又は委託する事業
  4. (4)同一の職業をもつ者で構成する団体の構成員のみを対象として実施する研修事業
  5. (5)営利又は営利を目的とみなされる事業
6 助成率
対象事業費の4分の3以内
7 助成限度額
一事業につき 1万円~10万円
ただし、特別な理由のため上記基準に拠りがたい場合、事業の目的・内容・効果等を勘案し、会長が審査委員会の議を経て認めた場合はこの限りでない。
8 助成の制限
同一事業に対する継続助成は、原則として5年とする。
ただし、特別な理由のため上記基準に拠りがたい場合、事業の目的・内容・効果等を勘案し、会長が審査委員会の議を経て認めた場合はこの限りでない。